司法書士 篠塚健司事務所オフィシャルサイト http://www.e-shinotsuka.com |
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不動産の売買契約をして代金を支払っても、「登記」をしないと完全な意味で所有権を取得したことにはなりません。法務局の登記記録(登記簿)に所有者として記載されていなければ、権利を第三者に対して主張することができず、いろいろなトラブルの原因になります。 たとえば、AさんがBさんから土地を購入し、その代金を支払ったとしても、その登記をしない限り、Aさんは「この土地は私のものだ」と第三者に主張することができません。そればかりか、Bさんが、Aさんに売った土地を、事情を知らないCさん にも売り、Cさんが先に登記をした場合、CさんがAさんや第三者に対して「この土 地は私のものだ」と主張できることとなり、結局Aさんはこの土地を自分のものにできない場合があります。 また、贈与などで不動産の持ち主がかわったときも、登記をしておかないと同様の 問題が生じます。 このように自分の権利を守ったり、トラブルを未然に防いだりするためには、「登 記」をする事が大切なのです。私たち司法書士は不動産をめぐる様々な権利変動について、「登記」に関する手続の専門家として、国民の権利保護に寄与しています。 |
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